交通事故で後遺障害等級が出た時の慰謝料

交通事故で通院費は請求可能?

 交通事故による通院費は相手に請求できるのかということですが、結論から言うとできます。交通事故にまきこまれてしまうと、大きな損害を被り、被害者は相手に対して受けた損害分の賠償請求をすることができます。賠償請求可能な項目はとても細かく分類されていますが、大別すると積極損害・消去損害・慰謝料が大きな柱です。

 このうち、積極損害というのは交通事故に遭ったことが原因で実際に支払った出費のことで、入院・通院費や病院への交通費、物損関連の支出などが積極損害にあたります。
この積極損害のなかに通院費が含まれます。消極損害の方は、交通事故が元で減ってしまうこの先の収入面での損害です。そして慰謝料は、交通事故の被害者が受ける精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。ですから、事故の被害者は積極損害の通院費とは別に慰謝料を損害賠償請することが可能です。

 また交通事故の慰謝料には、入院や通院したことに対する傷害の分と後遺障害の分があります。つまり、ケガが治った後に回復の見込みのない症状が固定的に残り後遺障害の認定を受けると後遺障害分の慰謝料も相手に請求することができます。ただ、加害者(の保険会社)は基本的に被害者のもらうべき慰謝料を提示してきません。裁判基準と呼ばれる水準で慰謝料を受け取るためには交通事故弁護士に依頼するのがとても有効です。

自賠責保険の仕組み

 自賠責保険は自動車やバイク、原付を運転するときには法律により強制的に加入が義務づけられている保険です。未加入で運転したり有効期限切れで運転した場合には罰金が科せられます。自賠責保険は自動車事故で死傷した被害者の救済を目的としているので人身事故のみが対象になり物損事故には適用されません。公的要素の強い保険なので必要最小限の補償であり支払い基準も定型、定額になっています。

 自賠責保険では過失の大小にかかわらず死傷した人が被害者となります。任意保険と違い過失相殺は行われませんが被害者に重大な過失があったときには支払い限度額から減額されます。支払基準は損害別に決められています。自賠責保険には加害者が請求する加害者請求と被害者側からする被害者請求の制度があります。被害者請求は加害者側からの支払いや示談成立前に賠償を受けることができます。任意保険に加入している保険会社で一括払い制度を利用して保険会社に任せて手続きをすることが多いですが自分で請求することもできます。一括払い制度は保険会社で行っているサービスで自賠責保険と任意保険の両方に請求する手間が省けるので便利な制度です。保険会社が一括して支払いを行い自賠責分を自賠責保険会社から請求します。

 保険会社にとっても治療内容を把握することができ賠償の見通しや示談交渉を早期に進めることができるメリットがあります。損害保険料率算出機構は法律に基づき損害保険の料率算出業務と事故の損害調査業務を行っている非営利法人の団体です。損害保険業の健全な発展と契約者の利益の保護を目的としています。保険会社からの依頼に基づき事故があると全国に設置された自賠責損害調査事務所で損害調査を行い結果を保険会社に報告しています。

交通事故に巻き込まれて被害者となってしまった場合、加害者に対して損害賠償を請求する権利が与えられます。この権利は損害賠償請求権と呼ばれているのですが、実は損害賠償請求権には時効というものが存在しているのです。なぜかと言うと損害賠償を請求する事はあくまで権利であるため、義務ではないので一定の期間請求しなかった場合は時効を迎えてしまい請求することができなくなってしまうのです。
では損害賠償請求権の時効はどの程度なのかと言うと2種類あり、1つは「被害者が交通事故による加害者及び損害を知ったときから3年以内」とされています。これは一般的な交通事故で該当する時効となっていて物損や人身の場合は事故発生日が起点となっているほか、死亡事故は被害者が死亡した日から・後遺症がある事故の場合は症状固定に翌日からが起点となっています。そしてもう1つは「交通事故日より20年以内」とされていて、こちらはひき逃げなど加害者が逃走してしまって特定することができないためにこのように長期間の時効が設けられているのです。
このように1つは3年と非常に短い期間なのですが、もうひとつは20年と非常に長い期間が設けられています。そのため被害者側も身辺整理など色々な手続きを終えて落ち着いてから請求することができるようになっているのですが、逆に言ってしまえばあまりにも猶予が長いので手続きを忘れてしまうと言う可能性も出てきます。この時効を過ぎてしまうと加害者に請求する権利が消滅するだけではなく、任意保険会社に対しての請求もできなくなってしまうので注意が必要です。特に加害者にとってはこの期間を過ぎてしまえば損害賠償を支払わなくていいということになるので、できる限り早期に請求することが望ましいです。また時効に関係なく時間をかけて請求すると不利になってしまう部分も出てくるので、弁護士などの専門家に交渉してもらいながら手早く請求する必要があります。

弁護士の無料相談

 先にご紹介した弁護士は、年間数千件の交通事故相談実績と、具体的な悩みに法的に正確で的確な回答をしてくれます。他に弁護士会も無料相談を実施していますので、そちらでも良いと思います。とにかく現実として弁護士でなければ加害者側の保険会社が正当な金額の示談提示をしてこないため、被害者側としてはその点不満ですが、なかなか現状はかわりません。被害者側専門の弁護士と一緒に適正な交通事故の解決をされることを心より祈念します。