交通事故の過失割合 減額になってしまう要因は?

交通事故に巻き込まれてしまった場合、被害者の立場になった時には加害者に対して損害賠償を請求することができるようになっているというのは周知の事実です。ですが実は交通事故には過失割合というものが存在しており、それによっては被害者側にも非があるとして請求した損害賠償が減額されてしまう可能性があると言われているのです。
では交通事故の過失割合で減額になってしまう要因としてはどのようなものがあるのかと言うと、大きく分けて「素因減額」「損益相殺」「過失相殺」の3種類があります。
「素因減額」とは簡単に言ってしまえば被害者側が事故に遭遇する前から心身の状態が悪かった場合など、交通事故に遭遇した際に損害を発生・拡大させる原因があったということで減額されてしまうものです。つまり被害者の状態が交通事故を引き起こしてしまったり、状態を悪化させてしまったのではないかということから過失があったと判断されてしまうのです。これによって加害者との公平を図るようにしており、被害者の事情を考慮した減額であるとされています。
「損益相殺」とは交通事故加害者や保険会社から損害賠償を受け取った時に、その損害賠償の原因となった事故と同一の原因によって利益を受けることがあると判断された場合に行われる減額を言います。要するに交通事故によって発生した利益を相殺することによって手元に入ってくる金額を調整するものということになっていて、対象となるものとならないものがあるので確認しながら受け取る必要があります。
そして「過失相殺」は「素因減額」に似ているのですが、被害者にも何らかの非が認められた場合にその過失割合分を減額されてしまうと言うものになっています。これは自動車と歩行者と言うよりは自動車と自動車・自動車とバイク(自転車)などで発生しやすい減額とされていて、多くのトラブルの原因となっている減額なので発生した場合には注意が必要です。

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